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社会保険・福利厚生
働く皆さまのために

社会保険・福利厚生

社会保険制度

就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入手続きを実施しています。

社会保険の種類 詳細
健康保険 健康保険は、本人や家族が病気や怪我、出産をした場合、あるいはそのために欠勤し、給与の支払いを受けられなかった場合などに、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。
厚生年金保険 厚生年金保険は、65歳以上になったとき、あるいは病気や怪我で障がいが 残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。
雇用保険 雇用保険は、働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上 ある場合も受給資格者となる場合があります。

加入資格

健康保険・厚生年金保険

1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が概ね15日以上で2ヶ月を超える契約期間がある場合、ご加入いただきます。

※学生は対象外です。

雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、ご加入いただきます。

※学生は対象外です。

健康診断
 

定期健康診断

一定の基準を満たした方は、年 1 回、当社指定の定期健康診断を必ず受診してください。 対象の方には、日程等詳細を別途ご案内します。(費用は全額弊社で負担いたします)
・対象者:一定の基準を満たした社会保険加入者で、受診当日、当社での契約がある方。

ストレスチェック

年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方にストレスチェックを実施しています。受検対象者の方へは郵送及び担当者から受検方法をご案内します。

※ストレスチェック受検および医師による面接指導に要した時間は、実働時間から除かれます。

※医師による面接指導にかかる交通費はご自身での負担となります。

ストレス
有給休暇
 

年次有給休暇

6ヶ月以上継続勤務し、労働日数の8割以上を出勤した派遣スタッフの方には就労日数に応じて有給休暇が付与されます。

キャリアアップ教育

2015年の改正労働派遣法において、派遣会社に対し派遣社員が段階的かつ体系的に、派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように、教育訓練を実施する義務が課せられています。 当社は、派遣労働者のキャリア形成支援制度として策定した教育訓練計画に基づいています。

研修内容

当社が定めた計画に基づいて、年間8時間相当の研修科目を受講していただきます

※フルタイムで1年以上の雇用見込み派遣労働者1人当たり、毎年概ね8時間以上の教育を受講して頂きます。

当社にてスタッフ別の受講履歴を管理。
受講終了時にご契約中の時間給換算にて給与と併せてお支払いたします

キャリアアップ